株式会社住建社長日記
2024年06月10日

4号特例についてそして2025年4月4号特例は廃止。変わります。

現行の4号特例が廃止について

国土交通省 2025年4月施行予定 4号特例制度縮小 ~2025年建築基準法改正によるリフォームへの影響~https://www.chukokodate.com/column/detail/?p=111 – 検索 (bing.com)

 こちらでも解説しておりますが、令和4年(2022年)6月に公布された『脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律』(令和4年(2022年)法律第 69号)により、原則として、住宅を含む全ての建築物について、省エネ基準への適合が義務付けられます。
 同法では、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置され、建築主・設計者が行う建築確認の申請手続き等も変更されます。
4号建築物は新2号建築物と新3号建築物に分けられることになります。

こちらの表をご覧ください。

4号建築物が新2号建築物や新3号建築物に変更についてわかりやすい図

確認申請に必要な書類

 

元々4号建築物に属していた木造2階建てや木造平屋建て(延べ面積200㎡超)は新2号建築物の木造平屋建て(延べ面積200㎡以下)の建物は新3号建築物に改正されます。

また必要に書類も異なります。

 

4号建築物の特例とは

4号建築物の特例をご存じでしょうか。

 家を建てる前に、建築確認申請を行います。通常、建築確認申請の際には、耐震性を確認するための構造計算書の提出が義務づけられています。
 しかし、「4号建築物」と呼ばれる建物については、構造計算が不要であり、これを「4号建物の特例」「4号特例」などと呼ばれています。

 

「4号特例」建築基準法

 4号特例とは、建築基準法第6条の4に明記されているように、特定の条件下で建築確認の審査を一部省略することができるというものです。

 ここにでてくる認定型式も問題にあげられて

 

4号建築物の定義

4号建築物の定義は、次のいずれかに該当する建築物です。

  • 特殊建築物または特殊建築物以外の建築物(住宅・事務所)で100㎡以下のもの。
  • 木造で2階建て以下、延べ床面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下のもの。
  • 非木造、平屋建て以下、延べ床面積200㎡以下

つまり、木造2階建ての戸建て住宅は、ほとんどが4号建築物に該当することになります。

 当然、建築士が設計を行った場合、建築士である工事監理者が設計図書とおりに施工されたことを確認した場合に限った場合になります。

 正直なところ、私も昔の話ですが、木造2階建ての4号建築物は構造計算が不要という認識を持っていました。

 しかし、4号建築物でも構造の安全性を確認する義務があります。これは建築基準法第20条に規定されており、具体的な内容は建築基準法施工令で定められている。この規制を「仕様規定」といいます。

 この仕様規定では、建物の安全性を確認するために、壁量計算、四分割法、N値計算などの方法を用いることが規定されています。ですが、これらの方法は、構造計算の「許容応力度計算」よりもはるかに簡便な方法であるため、確実な耐震性が確保されているとは言い難いのです。